検便検査(腸内細菌・ノロウイルス)

激しい下痢や嘔吐などの症状を引き起こす赤痢やサルモネラなどの腸内細菌、およびノロウイルスの検査をご紹介します

検査の必要性

検査の必要性

腸内細菌検査(検便)は、安全で衛生的な食品をお客様へ提供するため、食品取扱者自身が保菌者となる食中毒の予防と、二次感染の予防として実施します。サルモネラ菌や腸管出血性大腸菌など、食中毒の原因となる細菌を体内に保有していても症状が出ない健康保菌者(不顕性感染者※)をいち早く発見することができますので、予防的な対策が可能となります。特にノロウイルスや腸管出血性大腸菌は少量の菌数でも感染が成立するため、 人から人への経路や人から食品への経路で感染が拡大しやすく、検査により保菌者を発見することは有効な対策となります。

学校給食の調理に従事する方は「学校給食衛生管理基準」に基づき、毎月2回以上検査する必要があります。また大量調理施設に該当する施設の従業員は「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき、毎月検査する必要があります。また「食品等事業者が実施すべき管理運営に関する指針(ガイドライン)」に基づき、保健所から検便を受けるべき旨の指示があったときには、食品取扱者に検便を受けさせる必要があります。その他に、児童福祉施設(保育所など)で食事の提供に関係する職員や、水道事業者も定期検便が必要になります。

※不顕性感染者とは、食中毒菌に感染しているのにも係わらず本人に自覚症状がなく、排菌しつづける感染者のことです。このような不顕性感染の状態にある人を健康保菌者とも呼びます。本人に下痢や腹痛などの自覚症状がないため検査によってしか発見できず、感染を知らないまま作業を実施することにより食中毒を発生するリスクがあります。腸内細菌検査(検便検査)を定期的に実施する目的のひとつには、健康保菌者を見つけ出し、適切な措置を講じることにあります。

検査の種類

腸内細菌検査

腸内細菌検査
学校給食衛生管理基準では、検便は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型O157その他必要な細菌等について、毎月2回以上実施することと定めています。また、大量調理施設衛生管理マニュアルには、調理従事者等の衛生管理として、 調理従事者等は月に1回以上の検便を 受けること、検便検査には腸管出血性大腸菌の検査を含めること、必要に応じ10月から3月にはノロウイルスの検査を含めることと定めています。
ベロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌は複数種知られており、O157は代表的な菌種ですが、その他にも血清型の異なる病原大腸菌があり、感染に注意を払う必要があります。国立感染症研究所による病原微生物検出情報によると、2016年の腸管出血性大腸菌の血清型は、多い順に、O157(52.8%)、O26(31.6%)、O103(3.6%)、O121(2.4%)、O111(2.2%)、O145(1.1%)、O91(0.9%)、その他(1.5%)と報告されています。このため、ライオンハイジーンでは、O157だけでなく、O26などを含めた複数血清型の腸管出血性大腸菌の検査を推奨しております。なお検査分析は提携の専門機関にて実施しますので、詳細は弊社までお問い合わせください。

ノロウイルス検査

ノロウイルス検査
ノロウイルスの検査には抗原抗体反応を利用した検出方法など種々の検査方法があり、それぞれ検査の検出感度が異なっております。ライオンハイジーンでは、ノロウイルスの遺伝子を検出するPCR法による検査を提案しております。これは、現在最も高感度な検査方法であり、調理者や作業者などの従業員に症状があった場合、治癒(ちゆ)後の現場復帰判断にふさわしい検査方法です。なお検査分析は弊社提携の専門機関にて実施しますので、詳細は弊社までお問い合わせください。

検査フロー

検査フロー

検査期間

検査機関に検体到着後1〜3営業日

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